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■中国衛生部制定:洗浴センターとヘアーサロンでの中医マッサージを禁止(中華網)
<引用>
中廣網の報道よると、 今後、洗浴センターやヘアーサロンで行われている“足療”や“中醫推拿(漢方マッサージ)”などの不法な医療行為に属する全てのサービスは、関連部門の法律に基き取締の対象となる。これは国家衛生部と国家中醫藥管理局が共同で出した「關於中醫推拿按摩等活動管理中有關問題的通知(中医に関する按摩・マッサージ活動管理関連問題の通知)」の中の規定だ。
取締りを受けるのは、何の訓練も受けていない全くの素人が行う不法医療行為のマッサージや按摩のサービスです。現在多くの入浴センターやヘアーサロンでは“中医の”と銘打ちマッサージサービスを喧伝しており、間違った知識で行われたマッサージを受けたことによって首や腰に傷害を受けたり、場合によっては下半身不随になってしまうケースもあるようです。
取締りは基本として、
・以治療疾病為目的的中醫推拿、按摩、刮[疒/沙]、拔罐等方法,屬於醫療活動,必須在醫療機構内進行。
(マッサージ行為のサービスを行う場合は必ず医療機関を通じて行うこと。)
・不得聘用非衛生技術人員進行此類活動。
(非衛生技術者を任用してこの類のサービスを行うことを禁じる。)
・非醫療機構若開展推拿、按摩、[疒/沙]、拔罐等服務,不得使用“中醫”“醫療”“治療”和疾病名稱等醫療術語,不得宣傳療效。
(もしも非医療機構のマッサージサービスを行う場合は、<中醫><医療><治療>などの用語の使用や宣伝を認めない。)
というポイントで判断されるようですが、記事中には摘発された場合の処分についての記述は特にありません。
・・・はて、<中醫><医療><治療>などの用語の使用や宣伝をしていなければ、民間伝承などのマッサージをサービスしてもOKってことなのでしょうか。
むぅ。




















